現在の位置:トップFPに聞いた保険の選び方→高額療養費制度 限度額

HomeRanking保険相談口コミ学資保険女性保険がん保険持病保険加入保険相談して商品券

高額療養費制度のひと月あたりの限度額

病気やけがをして手術や入院をしなければならなくなったとき、1か月あたりに個人が負担しなくてはならない医療費の限度額が決まっています。

1か月に負担する医療費は9万円

70歳までの人(月収53万円未満)であれば、入院や手術をして、例え1か月に100万円の治療費が掛かったとしても、個人が負担しなくてはならない限度額は9万円ということです。(ただし、希望して個室に入った際の差額ベッド代や、保険が適応できない先進医療は該当しません)

高額療養費制度



#menu(): No such page: Menu2

高額療養費制度では立て替えしなくても大丈夫

手術などの治療が必要な人にとっては、大変ありがたいこの『高額療養費制度』ですが、立て替えしなくてもよいことは、あまり知られていません。


上の例でいえば、確かに100万円かかる治療費が9万円の負担だけで済むことはありがたいことですが、一時的には100万円を支払って、後から91万円が戻ってくるように思われている方が殆どだと思います。


ですが、実は立て替えなくても9万円だけ窓口で支払えばよい方法があります。厚生省のサイトからその方法について引用して紹介します。

厚生省の高額療養費制度に関するページ

(ここから引用)
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただいていました。


平成24年4月1日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

この取り扱いを受けるには、事前に「認定証」を入手していただく必要があります。認定証の交付手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。
(引用ここまで)


高額療養費制度認定証

つまりあらかじめ入院や手術の予定がわかっている場合は、健康保険組合や市町村などの期間に、認定書の交付を申請すれば、右のような認定書を交付してくれて、この認定書を窓口に提出することで、高額な治療費の立て替えもする必要がないといことなのです。


私は以前この制度を利用して、30万円あまりの治療費を立て替えずに支払うことができました。確か認定証が送られてくるまで、2週間程度はかかったと思います。



医療保険選ぶときは高額療養費制度のことも念頭に。

紹介しました高額療養費制度のように、医療費についての負担は社会保険で大きく保護されています。したがって、やたら高額の保証がある医療保険に加入する必要はないのではないかという考え方もあります。


医療保険に支払いをするのであれば、あらかじめ貯金をしておけばよいのではないかという考え方です。


どこまで医療保険でカバーをするのがもっとも適当であるか、保険の無料相談のFPなどに相談してみると、丁寧に教えてくれます。

画像の説明医療保険について、詳しい情報を保険のFPに聞いてみる。

保険FPランキング






高額療養費制度と医療保険

保険と言えば、真っ先に思い出すのは生命保険だ、という人も多いでしょう。しかし、最近では病気や怪我に備えて医療保険に加入する人も増えています。


近年増えている保険相談でも、メインは生命保険です。しかし同時に医療保険も含めてライフプランニングを行い、どんな保障の保険が必要かを見極めるようになっています。


生命保険も死亡保障だけではありませんので、病気や怪我をしたときも保障されます。しかし医療保険では、さらに手厚い保障が受けられるものがあるのです。たとえば、病気や怪我で入院したとしましょう。


入院して何日目から保障が受けられるかは、加入した医療保険によって変わってきます。では、通院したときはどうでしょう。これは、給付金が受け取れる医療保険と、給付金は出ない医療保険があります。


医療保険はもともと、病気や怪我で治療を目的として入院した場合の費用を保障するものでした。しかし最近では、保険会社によって保障範囲がさまざまに広がっている医療保険が増えてきています。


注意しておきたいのは、検査入院や正常分娩、美容整形などは保障の対象とはならない、ということです。病気や怪我による入院を想定しているのが医療保険ですから、治療を目的としていないものには適用されません。


各保険会社によって、医療保険の保障内容は異なりますが、入院給付金については基本的に支払い限度日数が決まっています。より厳密に言うと、1回の入院につき、給付金が支払われる日数は決まっているということです。また、同じ病気で再度入院したときは1入院とカウントされることが多いことも押さえておきましょう。


病気や怪我によって入院したときに備えて加入するのが医療保険ですが、残念ながら支払われない場合もあります。これは、保険会社が決めた契約内容によりますので、後になって「なぜ支払われないのか」ということにならないように、加入するときに保障内容をしっかりと確認しておくことが大切です。


また、契約には免責事項(保険会社が「保険金をお支払いすることはできません」と判断する場合を記したもの)もあります。契約するときには免責事項を確認しておくことも必要になってきますので、覚えておくとよいでしょう。

画像の説明医療保険について、詳しい情報を保険のFPに聞いてみる。

保険FPランキング