親が死亡したとき子供が受け取る相続税について

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私は、多重債務に陥りとにかく毎月の出費を抑えたいと思ったときに、生命保険の見直しをしました。

その結果年間で20万円あまり、保険料を安くできました。

生命保険の無料相談は、どうせあらかじめ経費が保険料に上乗せされているのですから

どんどん利用して生命保険の見直しをしたほうが、賢明だと思います。

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契約者と被保険者が同じ場合

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受取人が配偶者でも子供でも相続税になりますか?(契約者と被保険者が違う場合は子供が受け取る時は所得税ですよね?!)

どちらも相続税の場合ですが、配偶者が受け取る場合と子が受け取る場合とでは何かかかる税金に違いはありますか?

また、子供が複数の場合複数人に分けるか、
一人にまとめて受け取らせるかで税金が変わりますか?
成人するまでの期間により税金に差額が出ますか?

具体的には保険金は3000万で子供は3人(未成年)がいますが、配偶者が受取人でもいいですが、不利益が無いなら子供にしたいと思っています。

税金で多く取られるなら配偶者のままの方が、良いのかなぁと考えて悩んでいます。
何かこれらについてアドバイスがあれば同時に回答お願いいたします。

《補足》
回答ありがとうございます。
その他の財産は無いに等しいです。


<回答文>

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契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保障される人)が同一人物の場合ですが、配偶者でもお子さまが死亡保険金を受け取るとみなし相続財産となり相続税の対象となります。

保険の詳しい内容がわかりませんが、死亡保険ではなく、個人年金保険や医療保険も付帯されているならば、契約者が存命中に受け取る保険金は贈与税の対象となります。

契約者と被保険者が異なる場合は、お子さまが受け取る場合はとありますがこちらは贈与税の対象です。

まず、相続税の計算ですが他の遺産と合算した額で決まります。
保険金以外の資産はほぼないと言うことですので、今回はご自宅も賃貸で死亡退職金などもない前提でお話しをさせていただきます。

死亡保険金以外に相続財産がない場合は、死亡保険金3,000万円から生命保険金の非課税枠と、債務とお葬式代を引きます。

生命保険金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数の金額」です。
お子様3人とのことですので保険金を3人で同額相続するとなると500万円×3人で1,500万円が非課税枠です。

また、ローンなどの債務は0、お葬式代として300万円かかったとします。
3,000万円から非課税枠1,500万円とお葬式代300万円を引いた1,200万円が純資産とされます。

1,200万円の純資産から基礎控除額を差し引きして課税財産を求めます。


基礎控除額

基礎控除額は、平成27年に改正があり減額されました。

相続人が成人の場合は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
今回の場合は、4,800万円です。

純資産の1,200万円から基礎控除額を引くとマイナスになりますので、相続税は発生しません。

お子さん3人いらっしゃってもそのうち1人のみで保険金を受け取ったとしても非課税枠も基礎控除もかわりませんので相続税はかかりません
なお、相続人が未成年の場合はこれらの控除の他に税額控除が設けられています。

相続時点の年齢から月数を切り捨てて、20歳になるまでの残り年数を求めます。
その残り年数に10万円をかけた額を実際の相続税から差し引きできます。


例えば

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相続人が12歳10ヶ月のお子さんだとすると、10ヶ月を切り捨てて20から12を引いて10万円をかけた額は80万円です。

前述の計算をして相続税がかかることとなったならば、その実際の税金から80万円を引くことができます。

お子さん3人のみの相続で試算しましたが、配偶者とお子さん3人の場合は、さらに非課税枠と基礎控除額が上がることになります。

以上のことから、ご質問のケースでは死亡保険金の受け取りを配偶者にしても、お子さんにしても相続税はかかりません。

ただし、ご留意いただきたいのは死亡保険金を1人のみに指定した場合の他2人のお子さんの遺留分のことです。

被相続人(亡くなった人)から見て子にあたる相続人には遺留分というものが存在します。


遺留分

これはいくら遺書や保険金受取人で指定をしても、相続人が求めてきたら渡さなくてはいけない遺産のことをいいます。

子の場合は、法定相続分の1/2です。遺産が死亡保険金3,000万円のみの場合もともとの相続額は一人当たり1,000万円です。

この半分である500万円は、相続人に請求されたらかならず渡さなくてはいけない額ですので、保険金受取人指定の際には遺留分を侵していないかご注意ください。

実際のお手続ですが、通常保険金受取人は「法定相続人」となっていますので、配偶者も含まれています

お子さん3人に指定したいのであれば、お手続きが必要です。




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