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相続税に該当する資産とは

生命保険の死亡保険金は、相続のときに考慮されて相続税が安くなる仕組みがあります。

相続税の節税という視点で見たときに、ほかの資産と比較してみましょう。

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保険金以外の資産とは、代表的なものは現金(預金)、投資信託・株券、不動産が考えられます。

死亡保険金の場合、相続人×500万円が非課税枠としてありますので、相続人3人で死亡保険金が2,000万円ならば非課税枠の1,500万円を差し引いた500万円が課税対象となりますが、ほかの資産はどうなるのでしょうか。

生命保険以外の相続税対策

まず、現金について考えてみましょう。

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現金は、預金口座に入っているお金もたんす預金のお金も相続税の対象です。

相続開始の前日時点での現金と利子の合計額が課税対象です。

とくにこの金額から控除されるものはないため、基本的に一番相続税が取られやすい資産だと言えます。





次に株券、投資信託などの金融商品について考えてみましょう。

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上場している株や投資信託ならば、相続開始の過去三ヶ月間について、1ヶ月ごとに毎日の株価の平均額を出して一番低い月の額が評価額になります。

株価は毎日変動するための措置ですが、生命保険のような非課税枠はありません。

過去三ヶ月での安い月の額が評価額となる分、現金よりは相続税が軽減されると言えるかもしれません。



最後に不動産です。

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不動産は自宅または事業用なのかそうでないのか、自宅ならば延べ床面積はどれくらいなのかでかなり評価額が変わります。

一定以下の面積の自宅または事業用宅地は小規模宅地といい、条件によって異なりますが通常の50~80%の評価額になります。

しかしながら相続税のために自宅を購入している訳ではないでしょうから、今回は投資用として購入した不動産について考えてみます。

例えば、分譲マンションの一室を購入して賃貸収入を得ていたとします。

時価が2,000万のマンションだったとして、小規模宅地の適用を受けることができるならば、50%評価額が減額して1,000万になります。前述の死亡保険金2,000万円相続人3人の場合ほどではありませんが、節税効果があります。

相続税の数や不動産の評価額によっては不動産のほうが節税効果があるかもしれません。

しかし不動産の場合、建物は経年劣化し基本価値が下がっていきます。節税として購入した際の価格と、相続後売却したときの価格によってはマイナスとなることもあります。

保有している財産が、購入と売却との差があまりに大きくなってしまうとなると、節税になったとは言え、賢い相続対策とは言えません。

このように、株や投資信託などや、不動産は場合によっては利益となることもありますが、価値が半減してしまうという面もあります。

生命保険を賢く活用

生命保険は、変額保険と言って保険金が変わるものもありますが、それ以外の商品は契約時に決められた保険金から変わることはありません。

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そのため、相続財産の額や相続税の計算がしやすく他の資産との兼ね合いを取りやすいのです。

相続税は基本的には現金で納めなくてはいけません。

主だった資産が自宅のみと言う場合ですと、自宅の相続税を現金で納める手持ちがないと自宅を売却する必要が出てきます。

相続人もその自宅に住んでいる場合は、自宅を売却はできませんよね。

相続人が配偶者と子供一人の場合、資産が自宅のみだと分割することが難しくなります。二人とも売却の意思があればいいのですが、片方が売却したくないとなるとトラブルの元です。

そこで生命保険をかけておけば保険金で支払うことができます。生命保険を賢く活用して、円満な相続を目指して下さい。

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生命保険で相続税対策の落とし穴

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生命保険には「契約者」「被保険者」「保険金受取人」があり、相続が発生した際、相続人に対する税金の取り扱いが異なりますので注意が必要です。というのは、本来なら相続税の対象となる相続財産となるはずが、取得税の対象となる「収入」となるケースがあるからです。

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