生命保険の名義変更と相続について

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私は、多重債務に陥りとにかく毎月の出費を抑えたいと思ったときに、生命保険の見直しをしました。

その結果年間で20万円あまり、保険料を安くできました。

生命保険の無料相談は、どうせあらかじめ経費が保険料に上乗せされているのですから

どんどん利用して生命保険の見直しをしたほうが、賢明だと思います。

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<質問>

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生命保険の名義変更で、相続税、所得税などの課税対象になるのか教えていただきたいです。

被保険者が子、支払者が父、受取人が父、支払が完了している生命保険を、父の死亡により、被保険者が子、受取人が母に名義変更したとします。

この場合、課税対象になりますか?

なるとしたら、名義変更したタイミングか、保険金を受け取った時、もしくは満期時に申告するのでしょうか。

おわかりになる方どうぞよろしくお願いします。

《補足》
補足します。
名義変更後は、被保険者が子、契約者が子、受取人が母です。


<回答>

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生命保険は、保険契約者や、保険金受取人を変えたその時には課税はされません。

保険が解約されて返戻金をもらう、被保険者が亡くなって保険金をもらうタイミングで契約内容によっては税金が発生します。

今回の変更は契約者父、被保険者子ども、保険金受取人母から、契約者子ども、被保険者子ども、保険金受取人母ですね。

契約者が父から子どもに変わると言うことになります。
父が存命のまま(名義変更理由が父の死亡のためではない)ときなのかどうか、また、受け取る保険金は死亡保険金なのか満期返戻金のような生存給付金なのかで変わってきます。

父親が契約者の場合は、保険金にかかる税金は被保険者の死亡・生存を問わず父から母への贈与となり贈与税の対象になります。

贈与額が年間110万を超えると課税されますので、保険金ならば課税されるのではないかと推測されます。

父が死亡して保険契約者を変更となるならば、被保険者である子どもは生存しており保険は継続されますので、その時点での解約返戻金が保険の評価額になりみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

ただし、相続の場合は保険金には非課税枠があり、相続人が妻と子どもの合計2人の場合は1,000万が非課税です。

非課税分を差し引きしても基礎控除と言うものがあり、全体の財産額から4,200万が控除されますので他の相続財産が高額でない限りは非課税となります。


みなし相続財産

補足記載の通りに子どもを契約者にすると、死亡保険金ならば「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

解約返戻金や、満期返戻金などをもらう場合はこれも子どもから母への贈与となり、贈与税の対象です。

契約者の財産を保険金受取人が受け取ったときの課税と言う考え方をすると、わかりやすいかと思います。


満期返戻金があるタイプの保険

他に満期返戻金があるタイプの保険で、契約者、被保険者、保険金受取人が同一人物の場合は、一時所得となり所得税の対象になります。

一時所得は、それまでに支払った保険料総額+50万円を経費のように差し引くことができます。
また、個人年金の受給権を相続した場合は、雑所得として所得税の課税対象です。
税金が高くなる順を推測しますと、贈与税、所得税、相続税の順になるかと思います。

この説明は、平成27年の場合です。
相続税の基礎控除は平成27年から引き下げられ最高税率も上がって、増税となりました。

今後も変更がある可能性があります。
所得税も、控除額や税率などに変更があるかもしれません。


マイナンバー制度

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新たに始まるマイナンバー制度により、保険契約や銀行の口座もひも付けられることが予定されており、途中まで父が支払った保険を譲渡されたとしてなんからの課税制度が発生するかもしれません。

今後の動向は、常にアンテナを張っていないと損をすることもあるかもしれません。




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