生命保険で相続税対策の落とし穴
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生命保険と相続税対策
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生命保険で受け取った保険金は、相続の際に相続人一人につき500万円の非課税枠を使い税金の計算に参入される額を減らすことができるため、相続税の節税に役立つと言うお話をさせていただきました。
とてもお得な生命保険ですが、注意点はあるのでしょうか。
生命保険には、保険の手続きの意思決定権を持ち保険料を支払う「契約者」、保険をかけてもらっていて保障されている「被保険者」、万一のときに保険金を受け取る「保険金受取人」がいます。
死亡保険ならば、被保険者と保険金受取人は同一人物にはできませんが、契約者と被保険者は同一人物することもバラバラにすることもできます。
例えば、夫死亡で保険金がもらえる保険で、保険料を支払う契約者は夫本人でも妻でも契約ができます。
どうせ同じ家計のお金から支払うのだから、どちらでも同じだと思っていませんか。
実は相続の中ではこの二種類の契約方法は、税金の取り扱いが異なりますので注意が必要です。
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契約者も被保険者も夫の場合、夫死亡によって支払われる保険金は夫から受け取るお金としてみなし相続財産と言うものになります。
相続財産ですので相続税の対象となり、生命保険の非課税枠を利用して節税が可能です。
しかし、契約者が妻で被保険者が夫、死亡保険金を妻が受け取ったとなれば話は違ってきます。実はこの契約パターンは相続財産とはならないのです。
妻が自ら支払った保険で保険金が支払われたと言うことになりますので、相続税ではなく所得税の対象になる「収入」となってしまいます。
妻が実際に支払った保険料とプラス50万は「経費」として差し引くことができますが、保険料総額+50万が500~1,000万にもなる保険は中々ありませんから、所得税がかかるであろうことは明らかです。
家計収入が夫メインとなっているご家庭では、夫婦どちらの保険の契約者も夫となっていることは珍しくありません。
妻の保険の契約者が夫となっている場合は要注意です。妻に先立たれたときの保険金に思いもよらなかった税金がかかってしまうかもしれません。意外と見落としがちなのは、個人年金です。夫契約者で年金を夫が受け取る契約の人も多いかと思いますが、このパターンで契約をしていて夫が死亡した際の個人年金について考えてみましょう。
このパターンでも夫から妻へ年金受給権が相続されたとして相続税の対象です。ただし、毎年や毎月年金を受け取るようにしていた場合は、初年度は非課税ですが翌年からは公的年金と同じく所得税の対象となります。
他に忘れがちなポイントは生命保険の非課税枠はあくまで法定相続人の数×500万だと言うことです。
例えば、亡くなった人に奥様とお子様2人、お孫様1人がいらっしゃり、お孫様が保険金の受取人に指定されていたとします。
お孫様はお子様がなくなっていない限りは法定相続人にはなれません。
今回のケースですと法定相続人は奥様とお子様となりますので非課税枠は1,500万円となってしまいます。その上、法定相続人ではない人には相続税が二割加算されます。
お孫様が受け取る保険金にはお子様ならばかからなかったはずの相続税がかかってしまう可能性が高いです。
いかがでしたか。
今自宅に保管してある証券を見て、契約者、被保険者、保険金の受取人が誰なのか確認して下さい。契約の途中でも契約者や保険金の受取人は変更できるはずですから、もし予定通りになっていなかったならば、変更できますよ。
生命保険の役割は、「なおす」「まもる」「わたす」と変化していくと言われていますが、死亡保険金は相続税の軽減措置がされており、相続対策にも役立ちます。子どもが独立しても安易に解約せず、どの程度解約していいのか保険ショップなどで相してみる事をおすすめします。
つづきはこちらをクリック⇒生命保険で相続税対策とは
相続の対象となる財産には「民法上」と「税法上」の2種類があります。例えば、夫の死亡により妻が生命保険を受取った場合、民法上では保険金受取人固有の財産と認め相続財産とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として課税される相続財産となります。
つづきはこちらをクリック⇒民法上の相続と税制上の相続
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