相続の課税対象となる資産の総額を減らすために、生命保険を活用

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私は、多重債務に陥りとにかく毎月の出費を抑えたいと思ったときに、生命保険の見直しをしました。

その結果年間で20万円あまり、保険料を安くできました。

生命保険の無料相談は、どうせあらかじめ経費が保険料に上乗せされているのですから

どんどん利用して生命保険の見直しをしたほうが、賢明だと思います。

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相続の課税対象となる資産の総額を減らすために生命保険が活用

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まず、良く活用される、契約者=故人、被保険者=故人、死亡保険金受取人=法定相続人といった、生命保険を活用した場合のメリットは、どのようなものがあるかみてみましょう。


生命保険の活用で相続の課税対象となる資産の金額を減らす

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死亡保険金500万円×法定相続人の人数分は、相続の課税対象となる資産から、控除できます。

例えば、土地・建物で3000万円、現金・預金で3000万円合計6000万円の資産があるとして、法定相続人が妻と子供2人とすると、相続の課税対象となる資産が、6000万円-定額控除3000万円-法定相続人比例控除(600万円×法定相続人数3人)で、6000万円-3000万円-(600万円×3)=1200万円となります。

そこで、生命保険の相続税控除を使うと500万円×法定相続人3人の1500万円を控除でき、1200万円-1500万円=-300万円となり、相続の課税対象となる資産が無くなる為、相続税はかからなくなります。


生命保険の活用でお金に名前を付けられる

近年よく相続は争族(争う家族)と言われますが、相続資産の多い少ないにかかわらず家族内でのトラブルにつながると聞かれます。

兄弟にいきわたるよう沢山の現金・預金などがあればよいのですが、土地・建物とちょっとした老後資金といった均等に分けづらい資産をお持ちの際によくあるのが、土地・建物は長男に、次男は現金・預金にといった分け方をする場合に、割合に不満を感じた分が争族につながるといったことが生じます。

そのようなことが起きないために、土地・建物の資産価値と同じような分だけ、次男が受取れるような生命保険に加入することで、長男は土地・建物の相続を受け、大体同じような見合った額の保険金を次男にとお金に名前をつける分けることができれば、争う心配も減らせるでしょう。

それも、遺言に書いておくなど故人の遺志を伝えておくこと、又は、生前家族に公表しておく等受け継ぐ側も気持ちを確認しておくことが、争いの種を消すことかもしれません。


生命保険の活用ですばやく現金化できます。

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相続が始まる(相続開始時=死亡時)と、相続が完了するまで、銀行などの預金も凍結されます。
勝手に下ろすことができません。株も売却することができません。

法定相続人が多ければ多いほど大変です。
祖父母等が亡くなった場合で、叔父・叔母の代も亡くなっている人もいたりしする場合、孫が相続を受ける権利があります。

そうすると人数も増え、もしかすると会ったこともない親族がいる場合もあります。

全員の納得の上、何を誰が受け継ぐかといった、遺産分割協議書に、全員の署名捺印・印鑑証明の徴求、故人や法定相続人全員の戸籍謄本の徴求、などとても多くの時間が必要となります。

ですが、葬式費用、病院費用の精算、お墓の費用、49日までの返礼の品の費用等、払わなければならない費用は、色々あります。
そのようなときに役に立つのが生命保険です。

生命保険会社に保険金の請求書を提出すと、約1週間以内には、死亡保険金が受け取ることができます。

それで相続が解決するまでの間の当座の資金に充てることが可能です。


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わたしはFPへ保険の無料相談をしたときに、保険のわからないことについて、いろいろとヒアリングしました。保険の素人の私が質問した内容は、おそらく読者の皆様も疑問を持っていることだと思いますので、質問の内容と回答をシェアしたいと思います。

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