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相続税の基礎控除額が変更

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平成27年1月1日から相続税の基礎控除が改定され、これまで5,000万円+1.000万円×法定相続人数だったものが、3,000万円+600万円×法定相続人数と下げられました。


これまでは相続税の対象になる人は全国平均で100人中、約4人程度でしたが、都心部などは地価が高く資産価値が高いですし、今回の改定で対象がさらに拡大すると思われます。

相続税対策は節税対策だけでなく、遺産の分割対策を考える必要があり、たとえ高額な遺産でなくても、家族で「争族」することにならない対策が重要です。

民法上の相続と税制上の相続の違い

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そのことを理解するために、「民法上の相続財産」と「税法上の相続財産」があることを確認する必要があります。いずれも相続財産ですが、対象となる財産の範囲がまったく異なります。

民法上の相続財産は遺言や遺産分割協議をする場合に対象となる財産で、税法上の相続財産は相続税を申告する際に対象となる財産になります。

具体的な例を挙げると、夫が亡くなり、妻が死亡保険金5,000万円を受け取った場合、民法上の相続財産では保険金受取人固有の財産と認め、相続財産とはなりません。

一方、税法上の相続財産では「みなし相続財産」として課税される相続財産となります。

税法上、生命保険金の受取人である被相続人が亡くなる前に、受取人を相続人に変更されると相続税の課税対象でなくなるため、受取人に拘わらず、被相続人の加入している生命保険契約を「みなし相続財産」として、課税対象にしています。

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相続税対策としては生命保険、不動産、土地、アパートなどを活用する方法があります。

最近は必ずしも子どもに財産を遺す親ばかりではありませんが、今回の改定を機に、関心を持つ層が増えているのは事実です。

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生命保険は、相続税対策最のポピュラーな方法として利用されますが、色々な制約があるのも事実です。実際に利用する事になった場合のメリット・デメリットを知っておくと、大きな税金対策にもなります。

家族構成別の相続税対策

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平成27年1月1日以降の相続について、基礎控除額と相続税の税率に改定があり、この法改正により相続税対策が必要となる対象者が増えました。家族構成によりさまざまな対策も必要となりますが、ここで生命保険の非課税枠が重要なものとなります。

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