年末調整の生命保険料控除について

生命保険の契約をすると「契約者」は「生命保険料」を生命保険会社に払い込むことになります。この支払った生命保険に対しては、その年の所得から一定の金額が差し引かれ、その差し引かれた所得に対して税金が計算されます。この所得税や住民税が軽減される処置を、生命保険料控除といいます。



平成24年から導入された新制度

生命保険料控除については、平成24年1月1日以降に結んだ契約を対象とする制度と、それ以前の制度とは若干の違いがあります。新制度での生命保険料控除については、以下のように3っつに分かれる制度となっています。

旧制度新制度該当する保険料
一般生命
保険料控除
一般生命保険料控除生存または死亡に基因して一定額の保険金、
その他給付金が支払われる契約の部分の保険料
介護医療保険料控除入院、通院等に伴う給付金部分の保険料
個人年金保険料控除個人年金保険料税制適格特約の付加された
個人年金保険契約等の保険料




一般生命保険料控除・介護医療保険料控除が受けられる保険の範囲

一般生命保険料控除と介護医療保険料控除が受けられる対象となるのは、

  1. 保険金受取人が納税者である契約者(つまり保険料の負担者)の場合
  2. 保険金受取人が配偶者の場合
  3. 保険金受取人が六親等内の血族と三親等以内の姻族の場合

この3っつのいずれかに当てはまれば、一般生命保険料控除あるいは介護保険料控除を受けることができます。


ここで注意をしなければならないのは、新旧制度とともに、「財形保険」や保険期間が五年未満の「貯蓄保険」の保険料は控除対象外であるということです。