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医療費立替の制度について

健康保険に加入していても、たとえば旅行先で急に病気になったりしたときは、健康保険証を持っていないことがあります。そんなときは、一旦自分で費用の全額を支払わなければなりません。

こんなことは、どんな人も一度や二度、経験しているのではないでしょうか?

このような場合は、領収書をもらっておいて、後で手続きをすることで、健康保険に入っている場合と同じ医療費の3割分を差し引いた額が戻ってきます。つまり、健康保険から支払われる医療費を立て替えて支払っていた医療費立替ということです。

この医療費立替は、健康保険に入る前に家族が病気になって、医療機関にかかって全額を支払ったときにも、立て替えた医療費は戻ってきます。

ただし、医療費立替をして払い戻しを受ける場合は、手続きが必要です。

手続きとは、健康保険被保険者療養費支給申請書を提出します。その際に、領収書や診療報酬の明細などが必要です。

高額医療費の立替払いが以前はありましたが、厚生労働省で高額医療費に関しては上限額を超えた分の立替払いはなくすことになりました。これは、がんや難病などの高額治療薬が増加した影響で、患者の医療費立替による負担が大きくなっていることから考えられたことです。

高額医療費は、患者の収入に応じて医療費の上限額が決められており、その上限額を超えた分が健康保険から後日返金されるようになっています。

医療費立替は、患者側にとっては大きな負担となることですから、立替をしなくてもよくなることはとても良いことでしょう。ただし、高額医療費の上限額を超えた分が返金されるのは、3~4ヵ月後とかなり時間がかかりますから、もう少し早く返金されるともっと良いですね。

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