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みなし相続財産について

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私は、多重債務に陥りとにかく毎月の出費を抑えたいと思ったときに、生命保険の見直しをしました。

その結果年間で20万円あまり、保険料を安くできました。

生命保険の無料相談は、どうせあらかじめ経費が保険料に上乗せされているのですから

どんどん利用して生命保険の見直しをしたほうが、賢明だと思います。

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<質問文>

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生命保険の相続税について教えてください。
私が死んだときのために、子供2人を受取人として、一人一人に5000万円ずつ受け取るようにするとします。

この場合の受け取った保険金は相続にはならないのですか?

仮に、私が亡くなった時に、家と土地で1000万、満期時受取人本人(私)1000万、預貯金10万があったとしたら、2010万円が課税の対象になるのでしょうか?

《補足》
ご回答、有難うございます。
「相続財産」と「相続税法」の区別が良く分かりません。
相続財産には「負債」あることは分かるのですが。

ドラマで、悪徳金融に借金していた父親が自殺し、この父親が、娘を受取人にして3000万の生命保険を掛けてました。

借金取りから、「その保険で借金を支払え!」と言われましたが、娘が「父親の借金は相続しない。

生命保険は相続財産ではないので、借金の支払いはしない」みたいなことを言ってました。


<回答>

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生命保険の死亡保険金は、厳密には相続財産にはなりません。
しかし、相続税の計算には算入するみなし相続財産と言うものにあたります。

相続税の計算は、相続財産+みなし相続財産-お葬式代-負債(借金など)で計算された純資産から、控除額を引いて税率をかけて計算します。


例えば

お子様二人のみが相続人で生命保険が合計一億円あり、それ以外の財産はなかったとします。

死亡保険金はみなし相続財産ですが、非課税枠と言うものがあり、一億円すべてがみ相続財産にはなりません。

非課税枠は、法定相続人の数×500万円ですので今回は1,000万円が非課税です。
4,000万円からお葬式代300万円を引いた残り3,700万円を純資産とします。

この金額から基礎控除額を引きます。


基礎控除額

基礎控除額は、3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
そのため相続人が二人の今回は4,200万円が基礎控除額です。

純資産より基礎控除額のほうが多いため課税する資産はないことになり、相続税はかかりません。

一億円の死亡保険金の他に家と土地1,000万円、養老保険1,000万円、預貯金10万円で負債がない時のことを考えてみましょう。

家と土地は、その時の評価額に上下があるかと思いますがとりあえず今回の結婚でへ1000万円とします。

満期返戻金が1000万円の保険とのことですが、これは死亡保険金または解約返戻金(死亡保険金がでない場合)の額をみなし相続財産にします。

今回は死亡保険金1,000万円とします。
1,000万円(家と土地)+1億円(1億1,000万円から非課税枠1,000万円を引いた額です)

+10万円(預貯金)=1億1010万円、基礎控除額を引くと6,810万円です。

お葬式代が同じく300万円として純資産は6,510万円と計算されます。

6,510万円の純資産の場合は、控除額は700万円で税率は30%です。
(6510-700)×30%=1753万円

これが全体の相続税です。
仮に全ての財産を二人で当分するならば、一人当たり871.5万円の相談税を納める必要があります。


負債がある場合の相続

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負債がある場合の相続についてですが、通常遺産は全部相続するか全部放棄するかのどちらかしか選べません。

しかし生命保険の死亡保険金は、受取人に指定された人が必ず受け取ります。

相続税の対処にはなりますが相談財産ではないため、相続を放棄しても保険金を受け取ることができます。

負債が多い人の財産を破棄しても死亡保険金は受け取れますので補足のドラマのようなこともあります。




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保険のよくある質問にお答えします。
わたしはFPへ保険の無料相談をしたときに、保険のわからないことについて、いろいろとヒアリングしました。保険の素人の私が質問した内容は、おそらく読者の皆様も疑問を持っていることだと思いますので、質問の内容と回答をシェアしたいと思います。

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