太陽光発電の普通償却と特別償却

太陽光発電を法定耐用年数に従って、取得価額を減価償却費として計上することを普通償却と言います。太陽光発電には普通償却の他に特別償却があり、これは将来のエネルギー問題が懸念される中、エネルギー環境の負荷を低減させる設備を導入した場合に、通常の償却より多めに費用化を認めますという制度です。


太陽光発電はこのエネルギー環境負荷低減推進設備等に該当するため、青色申告法人を対象に普通償却に加えて、特別償却として取得価額の30%を減価償却することができます。


また、特別償却に代えて、中小企業者等の青色申告法人を対象に税額控除を選択することが可能です。税額控除額は太陽光発電システムの取得価額の7%で、法人税額の20%相当額が上限となります。


平成23年6月30日より開始されたグリーン投資減税により、省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備への投資を支援する制度が整備されました。太陽光発電などグリーン投資減税の対象となる設備を購入、設置し、かつ1年以内に発電を行えば、減価償却資産の特別償却や税額控除が可能となっています。


税額控除は中小企業等のみが対象で、太陽光発電または風力発電の購入初年度は100%即時償却が認められます。

グリーン投資減税適用例

グリーン投資減税の30%特別償却の適用例を紹介します。


50KWの太陽光発電システムの導入費用が1500万円、法人税25.5%、経常利益2000万円だとすると、30%特別償却適用前の法人税額は、2000万円×25.5%=510万円でした。


30%特別償却適用後の法人税額は、2000万円-(1500万円×30%)=1550万円、1550万円×25.5%=395万2500円で、節税額は114万7500円となります。

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