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保険料の支払いが遅れたとき

Q:保険料の支払いが遅れがちです。

40代の主婦です。家計が苦しく主人の給料もあがらず、保険の支払いが遅れ気味です。なんとか催促の電話があるたびに、遅れながらでも支払ってはいるのですが・・・。このまま保険料の支払いの遅れが続いたらどうなってしまうのでしょうか?




A:保険料の支払いが遅れてただちに契約が解除はない

もし、何かの理由で保険料の支払いがおくれたら、契約が解除されるということはありません。
例えば、保険料を口座引き落としにしていて、期日までに保険料の引き落としができない場合、保険が解約になってしまうのでは?と心配する方がいますが、万一、支払いがおくれたら、払込猶予期間や自動振替貸付などの制度を利用できます。

払込猶予期間とは

払込猶予期間は、何かの理由で保険料の支払いがおくれたら、その間に支払えば、保険契約が有効継続する期間のことです。
月払いなら払込期月の翌月1日から末日まで、半年払い・年払いなら払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の応当日までになり、応当日とは保険契約日と月違いの同じ日のことです。



保険料の自動振替貸付とは

保険料の自動振替貸付とは、払込猶予期間に保険料の支払いがおくれたら、解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に保険料の立て替えをしてくれる制度です。立て替えた金額は、一部又は全額をいつでも返済できますが、貸付期間中の利息はつくようになっています。


ただし、契約している保険によっては、自動振替貸付制度がない場合もありますし、契約者貸付と合わせた元利合計額が解約返戻金を上回れば、保険契約は失効します。


払込猶予期間を過ぎて支払いがおくれたら、保険契約は失効し、その日から保険の効力がなくなり、それ以後に保険金や給付金の支払いが発生しても受け取ることができなくなります。
払込猶予期間を過ぎて支払いがおくれたら、保険契約は失効しますが、通常3年以内なら、それまでの延滞料を支払い、保険を復活させることもできます。

保険料の自動振替貸付の延滞料利息

延滞料には利息の払込が必要な場合があり、復活しても失効期間中の保険事故は保障の対象にならないことに注意して下さい。
支払いがおくれたら、契約を継続させる方法は色々あることを知っておくことです。



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