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保険の支払いに関するよくある質問と回答のページ

Q1:保険証券をなくしてしまいました。保険証券がないと保険金・給付金の請求はできないですか?

A1:そのようなことはありません。請求は可能です。

  • 保険証券をなくした場合でも、加入しているかたの本人であるという確認がとれれば、保険の証券がなくても大丈夫です。また加入者ご本人が死亡され、死亡保険金をご請求される場合で、保険証券を紛失されているときには、受取人の確認をし保険料を受け取ることができます。


Q2:給付金を過去に受け取っていますが、同じ病気で再入院しました。入院給付金は受け取れますか?

A2:受け取れない場合があります。

  • 保険には支払い限度日数や支払いの限度額があります。例えばオリックス保険のキュアの場合、七大生活習慣病で入院の場合、1入院の保障日数が通常の入院の倍の120日と好条件になっていますが、その日数を超える入院をした場合は受け取ることができません。
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Q3:保険金などの支払にあたり、確認が必要な場合があると聞いたのですが・・・

A3:詳細な事実を確認させていただく場合があります。

  • 提出した書類を確認したのち、加入前の健康状態、障害の状況、事故の原因などについて、医療機関などへの確認も含め、詳細な事実について確認される場合があります。この場合は、担当者または委託先の担当者の訪問をうけます。確認先の都合などによって、保険金の支払いまでに日数を要する場合があります。(この場合のお支払時期については「約款」に細かく記載されているようです。)



Q4:保険金や給付金が支払われない場合について教えてください

A4:次のような場合は保険金が支払われない場合があります。

  • 責任開始※の日から3年以内の自殺
    責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺の場合は、免責事由となりますので、死亡保険金のお支払いはできません。ただし、精神障害などによる自殺については、死亡保険金をお支払いする場合もあります。
  • 告知義務違反の場合
    正しい告知をせずに契約した場合、告知義務違反として契約が解除され、保険金を受け取れない場合があります。 ただし、責任開始時点以前の検査や治療と、ご請求内容に因果関係がない場合は、保険金が支払われる場合もあります。


Q5:手術給付金の対象となる手術について教えてください[医療保険]

A5:治療を目的とした1泊以上の入院をともなう手術、公的医療保険制度の対象となるすべてが対象となります。

  • 一般的に医療保険は、治療を目的とした1泊以上の入院をともなう、公的医療保険制度の対象となる、医科診療報酬点数表※に列挙されている手術、すべてが対象となります。
  • 逆に言うと保険の対象ではない手術は、手術給付金の対象ではないということです。例えば下記のような手術は対象ではありません。
  • レーシックなどの視力矯正を目的としたもの
  • 美容整形上の手術
  • 1泊以上の入院をともなわない手術
  • 先進医療に含まれる手術
     (加入する保険によっては給付金の対象となるものもあります。オリックスのキュアなど)
  • 医科診療報酬点数表において、「処置」とされるもの

ご自分でシミュレーションして資料請求をされてみるとよいかと思います。

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ただ細かな点は中々パンフレットを見ても読みきらないところがあるので、無料相談をされるとよいと思います。保険のFP(ファイナンシャルプランナー:保険相談のプロ)が無料で相談に乗ってくれます。

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