保険FPに聞いた
生命保険で相続税対策
保険無料相談をした際に
保険のFPへ教えてもらった
生命保険を使った相続税対策を紹介
保険無料相談をした際に
保険のFPへ教えてもらった
生命保険を使った相続税対策を紹介
生命保険を利用した相続税対策のメリットの一つに、財産を公平に分割できることがあります。
例えば、相続財産が自宅のみの場合、複数の相続人で公平に分割するには、自宅を売却して現金化する必要があります。
仮に長男が自宅に住み続ける場合、他の兄弟姉妹で財産分割が問題になりますが、長男以外の兄弟姉妹を保険金受取人とする終身死亡保険に加入することで、財産を公平に分割できます。
相続人に著しい不公平が生じない限り、死亡保険金は受取人固有の財産となり、原則は遺産分割協議の対象外となるので、被相続人が生命保険を活用して生前に財産の分割を調整することが可能です。
ところで、被相続人の財産が債務超過で借金がある場合、必ず借金を引き継ぐことにはなりません。
相続財産を受け取る3つのパターンがあり、プラス・マイナス財産を承継する単純承認、相続放棄、プラス財産のみ承継する限定承認となります。
相続放棄か限定承認であれば、借金を引き継ぐ必要はありません。
相続財産がマイナスの場合で、被相続人が契約した生命保険の死亡保険金が下りた時は、受取人固有の財産とみなされるので、相続人が受け取ることができます。
つまり、相続財産はマイナスでも死亡保険金は受け取れます。
ただ、税制上はみなし相続財産となりますので、相続税の課税対象であり、仮に相続放棄をすると相続人ではなくなるので、死亡保険金の相続税非課税限度額の適用は受けられず、その分相続税が課税されます。
相続税の基礎控除額の適用はありますので、高額保険金を受け取った場合のみ課税対象となります。
平成27年から基礎控除は引下げられましたが、税制改正後でも3,000万円+600万円×法定相続人数が基礎控除額となります。
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