生命保険と税金のお話
「確定申告」のシーズン到来です。
納め過ぎた税金を、しっかり取り戻しましょう。
所得控除に必要な書類の中には、発行に時間がかかるものもありますので、確認の上、早めの準備をお勧めします。納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
確定申告の仕組み
確定申告の計算の流れは、以下のようになっています。
(所得金額合計-所得控除合計)×税率=所得税額
所得税額-源泉徴収税額=±納税額
※マイナス分が還付されます。
しっかり税金を取り戻すためには、所得控除額と源泉徴収税額がポイントです。それぞれの金額を差引くためには、各金額を証明する書類が必要となります。
対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の生命保険契約等からは、生命保険会社等と契約した保険契約のうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等と国外で締結したものなどが除かれます。
対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。この個人年金保険契約等とは、生命保険会社等と契約した個人年金保険契約などのうち一定のものをいいます。
生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。
確定申告のときの生命保険料控除の計算方法
新制度により生命保険料の控除額が変更されています
新制度による生命保険料の控除とは、平成24年1月1日以降に加入した保険は新契約による制度で、一般、介護医療保険、個人年金保険の3種類があります。確定申告の控除額の最高額はそれぞれ4万円(住民税は2万8千円)で、合計額12万円(住民税8万4千円)です。
一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料 | 所得税 | 住民税 | ||
年間払込み 保険料額 | 控除金額 | 年間払込み 保険料額 | 控除金額 | |
2万円以下 | 払込み保険料全額 | 1万2千円以下 | 払込み保険料全額 | |
2万円超え 4万円以下 | 払込み保険料の半額 +1万円 | 1万2千円超え 3万2千円以下 | 払込み保険料の半額 +6千円 | |
4万円超え 8万円以下 | 払込み保険料の1/4 +2万円 | 3万2千円超え 5万6千円以下 | 払込み保険料の1/4 +1万4千円 | |
8万円超え | 一律4万円 | 5万6千円超え | 一律2万8千円 |
詳しくはこちらから⇒生命保険 確定申告
サラリーマンの医療費控除
保険とは少し違いますが、関係が深いものに医療費がありますね。サラリーマンが確定申告をすることで所得税の節税になるものに医療費控除があります。医療費控除はサラリーマンの年末調整では控除を受けられないので、自分で確定申告を行う必要があります。
年間10万円を超える医療費を支払った年に確定申告をすることで、所得税が軽減され、年間所得金額等が200万円未満の人は年間所得金額等の5%を超える医療費になります。所得が4200万円未満の場合は5%ですが、所得が400万円を超えてくると20%が返ってくることになりますので大きいです。もし年間で15万円の医療費を払っていたら、
5万円☓20%=1万円
が、戻ってくることになります。かなり大きいですね。「医療費控除なんてわずかだから」などと言わずに、しっかり返して貰いましょう。
詳しくはこちらから⇒サラリーマンの医療費控除