生命保険と相続税について質問

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私は、多重債務に陥りとにかく毎月の出費を抑えたいと思ったときに、生命保険の見直しをしました。

その結果年間で20万円あまり、保険料を安くできました。

生命保険の無料相談は、どうせあらかじめ経費が保険料に上乗せされているのですから

どんどん利用して生命保険の見直しをしたほうが、賢明だと思います。

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生命保険と相続税について質問

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先日テレビで、相続税対策として「生命保険の受取人はできれば子供のほうがより有利」と言っていました。

妻には、もともと配偶者として非課税になるから……。

教えてください。
相続財産全体に対して相続税を払うので、その生命保険金で相続税を払い、残りを相続人で分ければ、だれが受取人でも関係ないように思いますが。

よろしくお願いします。


<回答文>

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保険金の受取人は配偶者となっているケースが非常に多いです。

配偶者と子ども、受取人は一見どちらでもよいかと感じてしまいますが、これはテレビ番組の通りお子さんを受取人にしたほうが有利になる場合が多いです。
もちろん、相続する財産の内容や額にもよります。

相続税には基礎控除がありますので、相続税を支払うほどの財産がある人は少なく、全体の5%未満の人しか支払っていませんでした。

平成27年に基礎控除額の改定により、控除額が下がり相続税を支払う人が増えたと言ってもまだまだ全体の10%には届かない程度でしょう。

そして、おっしゃる通り相続税には配偶者の税額の軽減と言う制度があり、配偶者の相続は、法定相続分か1億6,000万のいずれか高いほうまでは相続税がかかりません。


受取人は子供のほうが有利

相続財産の額が低く、相続税を納める必要性がない人にはあまり関係がありませんが、受取人は子供のほうが有利です。

まず、保険金には非課税枠があります。
法定相続人の数×500万円です。

この非課税枠は保険金にのみ有効なため、配偶者控除の税額軽減と併用することはできません。

例えば、妻、子1、子2の2名が相続をするとします。

自宅と土地が8,000万円、預貯金が2,000万円、保険金が6,000万円の合計1億6,000万円の遺産あったとして考えます。

保険金の非課税枠は、今回法定相続人は3人で1,500万円ですので保険金は4,500万円です。

妻が保険金を、子1が自宅と土地、子2が預貯金を相続した場合、妻は配偶者控除の税額軽減により非課税、子供2人は相続税が課税されます。

妻は保険金の非課税枠を使用していますが、1億6,000万まではどのみち非課税のため、保険金の非課税枠はあってもなくても相続税はかかりません。

この非課税枠を他の土地や預貯金に転用することはできませんので、せっかくの枠が無駄になっています。

このケースでは子供が相続した1億円が課税対象になります。


等分する場合はどうなるでしょうか

それでは、妻が土地と自宅、子供2人で預貯金と保険金を等分する場合はどうなるでしょうか。

妻は8,000万円、子供二人はそれぞれ預貯金1,000万円と保険金3,000万円を相続します。
妻は前のケース同様相続税は課税されません。

子どもは、預貯金は1,000万円がそのまま課税対象になりますが、保険金は異なります。

先ほどお話しした保険金の非課税枠を使い、1,500万円分減額されます。

子ども一人当たりにすると2,250万円が課税、財産全体でみても4,500万円にしか課税されません。


いかがでしょうか?

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配偶者の相続税減額と保険金非課税枠を最大限有効に使うには、子どもを保険金受取人に指定したほうがお得ですね。

相続税の課税率は改正により上がっています。

将来更なる改正があった場合は、基礎控除の縮小など増税、納税者の拡大が行われる確率が高いため、今は大丈夫と思っていても準備はされておいたほうがいいですね。




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