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生命保険と贈与税について保険のFPへ聞いてみた
生命保険に加入していて保険金や給付金を受け取るときには、税金がかかることがありますね。課税される税金は、所得税・住民税、相続税、贈与税などが関わってくるそうです。
課税される税金は、保険金や給付金の種類や、契約者と被保険者、保険の受取人の関係によって変わってくるとのことですが、なんだかよくわからないので、私が保険の相談をした保険のFPへ聞いてみました。
なんだ
そのため、被保険者の変更はできませんが、契約者と保険受取人は契約が続いている期間であれば変更することができます。
課税される税金の中では、贈与税が一番高い税額となることが一般的です。
生命保険に加入している被保険者が死亡して、保険金受取人が死亡保険金を受け取ったときには、保険料を負担している人、保険金受取人、被保険者が誰かによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象となります。
この中で所得税が課税されるのは、保険料の負担人と保険金受取人が同じという場合です。このときの死亡保険金は、一時所得または雑所得として課税されます。
相続税が課税されるのは、死亡した被保険者と保険料の負担人が同じという場合です。受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされます。相続人以外の者が受取人になっている場合は、遺贈により取得したとみなされます。
贈与税が課税されるのは、保険料の負担人、被保険者、保険金受取人がすべて異なっている場合です。
死亡保険金を年金で受領するときには、支払われる年金にかかる所得税が年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加する方法で計算されます。これは、相続税が課税されるときも贈与税が課税されるときも同じです。
また、所得税の対象となる保険金や給付金は、住民税の対象にもなりますので、所得税と住民税がかかることになります。