生前贈与と生命保険で相続税対策

生命保険を相続税対策として利用する方法を保険のFPに相談してみました。


2015年から相続税の非課税のラインがお幅に引き下げられました。2014年までは、残された財産が6000万円までは非課税であったものが、2015年からは3600万円を超えると課税の対象となることになってしまいました。

相続税

(週刊東洋経済から引用)

更に、住宅資金や教育資金の贈与税についての非課税の特例も引き上げられています。2014年までは教育資金は1500万円まで、住宅資金1000万円までは非課税で贈与できていたものが、2015年からは10~55%もの額を贈与税として納付する必要が出てきたのです。


これらの増税に対して、自ら守らなければ、莫大な金額の納税をする必要があり、支払えない場合、自宅を売って税金を納めなければならないといった事態になってきているのです。


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相続税がどのくらいになるか把握しておくことが大切

生命保険の保険金を相続税にあてようとするとき、相続税がどのくらいの額になるのか、あらかじめ計算しておくことが必要です。

上の図は国税局のHPからお借りしたものです。なんだかわかりにくいですね。どうしてこんなに役所が作るものは難しいのでしょう。


エクセルのグラフを使って、もう少しわかりやすく書き換えてみましょう。


正味の遺産額

被相続人が生命保険に加入しておけば、亡くなると同時に相続人は死亡保険金を受け取ることができます。現在の相続財産でどのくらいの納税資金が必要になるのか、現金はいくら用意できるのかを計算し、不足金額を把握します。それで加入する生命保険の死亡保険金は、いくら必要なのかが分かるわけです。


死亡保険金の受取人が配偶者の場合、その配偶者が亡くなった時は再び遺産相続となり、財産の対象額によっては相続税を二重に納付することになります。


最初の相続の段階で子どもに不動産の遺産相続をさせようとすると、納税資金が不足するので、いったん配偶者が死亡保険金を受け取り、子どもに納税資金を渡すと贈与税の対象となります。


死亡保険金の受取人は、どの財産を誰に相続させるのかをはっきりさせて指定することも重要ということです。

相続税を節税する基本的な考え方

生命保険は遺産相続の際の、相続税の節税対策として大いに活用することができます。生命保険の受け取る保険料を相続税の納税に充てるのです。その方法を解説します。


「多額の相続税を納めなければならないが、現金に余裕がなく納められず、家を売って相続税に充てなければならない」


このような例の多くは、相続財産のほとんどが不動産で現金預金が少ないというケースです。相続税の納付は原則金銭による一括払いのため、支払はなければならない税金の準備ができていないといった状況です。


一括払いが困難な場合、分割払いによる延納、不動産で納付する物納が認められますが、あくまで補助的な制度で、認められる条件はかなり厳しいです。


したがって、基本的に相続税の納税資金を現金で用意をしておく必要があります。この相続税対策として生命保険を活用する方法を紹介しようというのが、このページの内容です。

保険相談で生命保険で相続税対策できるかヒアリング

私が保険の無料相談をした中で、気軽に相談することができる保険FPへ相続税対策について「生命保険で相続税対策ができるの?」とヒアリングしてみました。

相続税対策として有効なのが、生前贈与と生命保険の組み合わせ

画像の説明

財産があり、まとまった預貯金もある場合の相続税対策として有効なのが、生前贈与と生命保険を組み合わせる方法です。


相続税を節税するには、課税対象になる相続財産を贈与して減らすことが一番です。しかも、年間110万円以下の贈与であれば、課税されないので、生命保険に加入して納税資金の準備をすることができます。


具体的には親から子どもや孫に、毎年保険料相当額の金額を贈与し、子どもや孫が生命保険に加入します。


最大で年額110万円贈与できますので、仮に子どもや孫が5人いれば、年間550万円課税対象の相続財産を減らせますし、毎年贈与を続ければ10年間で5,500万円となり、相続税に大きく影響します。


子どもや孫が加入する生命保険は「年払い終身死亡保険」で、契約者は子どもや孫、被保険者は被相続人、受取人は子どもや孫という契約形態になります。


相続が発生すれば、契約者である受取人(子供や孫ですね)は死亡保険金を受け取り、相続税の納税資金に充てることができますし、納税面でも契約者自身が保険料を負担しているため、相続税対象とならず、所得税(一時所得)の扱いになります。


一時所得の課税額の計算は(死亡保険金額-支払い保険料総額-50万円)×2分の1です。給与所得などと合算して計算しますが、相続税の税率と比較すると有利になることが多いです。


ただし、生前贈与をする場合は贈与契約書を作成し、毎年異なる時期に異なる金額を入金して、通帳や印鑑は贈与された人が管理、生命保険料は贈与者の所得税申告の際の生命保険料控除として申請しないことが条件です。


毎年同じ時期に同じ金額の贈与を続けると、節税対策と見られるので、時期や金額を変えたり、わざと110万円を超える贈与をして申告したりします。


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