母親の保険を夫が支払っているときの相続税

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私は、多重債務に陥りとにかく毎月の出費を抑えたいと思ったときに、生命保険の見直しをしました。

その結果年間で20万円あまり、保険料を安くできました。

生命保険の無料相談は、どうせあらかじめ経費が保険料に上乗せされているのですから

どんどん利用して生命保険の見直しをしたほうが、賢明だと思います。

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<質問文>

80%,画像の説明

生命保険の相続税、贈与税について教えて下さい。

契約者:母
被保険者:母
保険料支払い者:私(主人名義)
死亡保険金受取人:私

終身医療保険に加入しています。
家計が厳しく保険に加入していなかった母の為に、加入しました。

当初の契約者は私でしたが、結婚を機に契約者を母に変更、保険料引き落とし口座を主人名義に変更しました。

保険金受取時に税金がかかると聞きました。
このようなケースはどのようになるのかお教え下さい。

宜しくお願い致します。


<回答>

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今回の死亡保険金は一見して贈与税と見られがちですが、相続税の対象となります。
また、医療保険金は非課税です。

ご質問のケースは意外と実生活にはあることで、妻契約でも夫契約でも保険料を夫口座から引き落とししている場合が多く見受けられます。

本来は契約者とは保険料を支払う義務がある人のことですから、保険料は契約者が支払っているはずです。

お母様が亡くなった場合、税務署に相続税の届け出をしなくてはなりません。
その際に生命保険届け出もしますが、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」しか記載されていません。

保険料が実際にどの口座から引き落とししているのか誰から振り込まれているのかはチェックされず、保険証券に記載されている契約者が保険料を支払っているとみなされます。

つまり、税務署は例えご主人の口座から引き落としされていようとお母様が支払った保険料として取り扱いをするのです。


ケースに応じて

契約者と被保険者がお母様で死亡保険金受取人が娘さんの場合は、死亡保険金はみなし相続財産となり相続税の対象となります。

それでは、医療保険の場合はどうなるでしょうか。
お怪我や病気のときに受け取る医療保険金は、かかってしまった本人であるお母様が保険金を受け取り治療費とされるでしょう。

死亡保険金のときと同じように保険料引き落としが誰の口座なのかではなく、契約者は誰なのかで判断をします。

契約者が保険金を受け取るのですから、医療保険金は所得となります。
一時所得という所得になりますが、この場合は非課税です。

入院給付金、手術給付金、がん診断一時金など被保険者が生きていて治療費とするだろう医療保険金には税金がかからないことになっています。

病気になったときのために手厚い保障を選んでいても、税金がかかり治療費が足りなくなってしまっては大変ですので、優遇されています。


実際に使える人は?

しかし、保険料支払義務がある契約者が保険料を支払っていないと言う今回のケースにおいて、通常の契約と差異がないわけではありません。

保険料を支払っているご主人は、本来ならば生命保険料控除が使えるはずですが、契約者はお母様のため生命保険料控除を使えるのもお母様です。


今後の動向に注意

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現在は契約者と保険料を支払っている人が別人でも特段問題になりませんが、本来は契約者が支払う義務があるものなので将来何かしら変更があるかもしれません。

契約者の口座からでないと保険料を引き落とせなくなる日が来るかもしれません。

今後の動向には注意しつつ、現状維持で良いかと思います。




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