家族信託 相続税対策

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私は、多重債務に陥りとにかく毎月の出費を抑えたいと思ったときに、生命保険の見直しをしました。

その結果年間で20万円あまり、保険料を安くできました。

生命保険の無料相談は、どうせあらかじめ経費が保険料に上乗せされているのですから

どんどん利用して生命保険の見直しをしたほうが、賢明だと思います。

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家族信託を利用した相続対策には3つのメリットがある

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相続対策として注目を集めている「家族信託」は、相続税の節税効果というより、家族間の相続を円滑に行うところに最大のメリットがあります。

家族信託を利用した相続対策には3つのメリットがあり、1つは高齢の親の財産管理を容易にすることです。

親が元気なうちに財産の名義を息子に移しておき、財産は親自身のために使えるように、親を委託者・受益者とし、息子が受託者とする家族信託にすれば、親の老後の資産管理を息子がスムーズに行えます。


その他にも

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高齢の親が振り込め詐欺などの被害に遭うリスク対策になり、信託契約と同時に効力が発生しますので、財産管理を始めるまでの空白期間を作らずに迅速に対応できます。

親の意思能力が衰えたとしても、その都度成年後見人の同意を得ずに、家族信託の決まりに従い、財産管理に必要な手続きを滞りなく行えます。

息子に財産管理の権利は移りますが、贈与税は課税されません。
また、その時々の事情に合わせた契約のメンテナンスをすることができます。


2つ目のメリット

遺言代わりとなる効力があることです。
遺言書は厳格な方式で作成する必要があり、作成を面倒に感じる人が少なくありません。

信託契約は信託財産の帰属を定めることで、遺言と同じ効力を持つことができますし、委託者と受託者の間で行う契約ですので、厳格な方式に従う必要はありません。

信託契約は契約と同時に効力を発揮し、遺言のように死後の財産だけでなく、より広範囲に利用できます。

また、契約を解除するには理由が必要で、遺言内容の操作も防げます。


3つ目のメリット

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財産承継の順番づけができることです。

贈与や遺贈した財産の次の承継者は指定できませんが、家族信託は例えば、長男が亡くなった後の受益者を次男にすることができます。


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わたしはFPへ保険の無料相談をしたときに、保険のわからないことについて、いろいろとヒアリングしました。保険の素人の私が質問した内容は、おそらく読者の皆様も疑問を持っていることだと思いますので、質問の内容と回答をシェアしたいと思います。

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