保険料控除、税金に関するよくある質問


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引用サイト:損保ジャパンひまわり生命
引用url:http://faq.himawari-life.dga.jp/


年末によく聞く年末調整とはどのようなものですか?

12月に勤務先などが再計算し所得税の過不足を調整することです。

年末調整とは、確定申告に代わる役割を果たすもので、会社員や公務員などの給与所得者が受け取った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月に勤務先などが再計算し所得税の過不足を調整することです。年末調整をもってその年の税金の申告が完了します。


生命保険料控除とはどのようなものですか?

控除された分だけ課税対象額が少なくなり、所得税と住民税が安くなります。

  • 生命保険を契約して保険料を支払うと、その保険料(1月1日から12月31日までに支払った合計金額)に応じて一定の金額がその年の契約者(または保険料を負担している人)の所得から控除されます。これを生命保険料控除といいます。

  • 控除された分だけ課税対象額が少なくなり、所得税と住民税が安くなります。

  • 申請できる生命保険は、「一般の生命保険」と「個人年金保険」の2種類に分かれます。

  • 「一般の生命保険」の控除の対象となるのは、保険金受取人が契約者あるいはその配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)になっている保険の保険料です。同居していなくても親族であれば控除の対象となります。

  • 一方、「個人年金保険」(税制適格特約を付加したものに限る)にご加入の場合は、一般の生命保険料控除とは別枠で、個人年金保険料としての控除の適用を受けることができます(ただし、入院特約等の特約を付加しているときは、特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります)。


生命保険料控除の手続きをすることで、実際にはどのくらい支払う税金が減るのですか?

下記の表を参照下さい。

例えば、年収500万円の方が、月払い9,000円の医療保険に加入している場合、1年間に支払う保険料は108,000円になります。
下記の表と照らし合わせてみると、所得控除額は以下のとおりとなります。

・所得税の所得控除額:50,000円
・住民税の所得控除額:35,000円

この例の場合、本来支払うべき税金から13,500円が減ったこととなります。
なお、所得税の保険料控除を申告すると自動的に住民税でも控除が受けられるため、住民税についての手続きは不要です。

<計算式>
・所得税:50,000円×20%(※1)=10,000円
・住民税:35,000円×10%(※2) = 3,500円
 合計  13,500円

※ 1:年収500万円の所得税率は20%で計算
※ 2:住民税(所得割)の税率は10%(道府県民税:4%+市町村民税:6%)で計算

【表】所得税・住民税の生命保険料控除額

 

1年間に支払った保険料の合計金額

生命保険料控除額

所得税

25,000円以下

支払った保険料の全額

25,001円から50,000円まで

(支払った保険料の金額の合計金額)×1/2+12,500円

50,001円から100,000円まで

(支払った保険料の金額の合計金額)×1/4+25,000円

100,001円以上

一律に50,000円

住民税

15,000円以下

支払った保険料の全額

15,001円から40,000円まで

(支払った保険料の金額の合計金額)×1/2+7,500円

40,001円から70,000円まで

(支払った保険料の金額の合計金額)×1/4+17,500円

70,001円以上

一律に35,000円




確定申告はいつからいつまでできるのですか?

毎年、翌年2月16日から3月15日までの1カ月間です。初日および最終日が土曜日・日曜日にあたる場合には、この限りではありませんので、詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。



複数の保険に入っているので、契約件数分の生命保険料控除証明書があります。年末調整の際には全部提出するのですか?

「一般の生命保険料控除」と「個人年金の保険料控除」それぞれで、10万円を超えた分については申告する必要はありません。

生命保険料控除は、1年間に支払った保険料の合計が「一般の生命保険料控除」で10万円、「個人年金の保険料控除」で10万円が限度となります。
「一般の生命保険料控除」と「個人年金の保険料控除」それぞれで、10万円を超えた分については申告する必要はありません。
それぞれ10万円を超えた場合は、「一般の生命保険料控除」と「個人年金の保険料控除」とも所得控除は一律、5万円となります。


解約済みの契約について、生命保険料控除証明書が届きました。年末調整に使えるのですか?

ご解約された場合でも、解約前にその年(1月1日から12月31日まで)にお支払いいただいた保険料については、生命保険料控除の対象となります。

「払込中止」と印字された控除証明書をお送りします。年末調整の際にご提出ください。


「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」は、生命保険料控除証明書の替わりになりますか?

生命保険料控除証明書と同等の法的な意味を持つ書類ではありませんので、控除証明書の替わりにはなりません。

  • 保険料のお支払い方法が半年払いまたは年払いで、かつ、お支払い月が10月、11月および12月のお客様には、生命保険料控除証明書の発送の前に、10月下旬に「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」をお送りしています。
  • これは、控除証明書が保険料のお支払いを確認してからの発送となるため、控除証明書をお送りする前に、事前に申告額をお知らせするための資料です。そのため、生命保険料控除証明書と同等の法的な意味を持つ書類ではありませんので、控除証明書の替わりにはなりません。
  • ただし、控除証明書の発送が勤務先の申告の提出期限までに間に合わない場合には、この「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」を先に提出し、後日、控除証明書がお手元に届き次第、差し替えることができる場合がありますので、勤務先にご確認ください。


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