サラリーマンの医療費控除

サラリーマンが確定申告をすることで所得税の節税になるものに医療費控除があります。医療費控除はサラリーマンの年末調整では控除を受けられないので、自分で確定申告を行う必要があります。

画像の説明

年間10万円を超える医療費を支払った年に確定申告をすることで、所得税が軽減され、年間所得金額等が200万円未満の人は年間所得金額等の5%を超える医療費になります。

医療費控除の対象は家族も含まれる

医療費控除の対象は所得税を納める本人の他に、生計をともにする家族の医療費を負担した場合も含まれます。


ただし、生命保険や医療保険などから支給される入院給付金、健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金など医療費を補てんした金額は差し引かれます。



医療費控除の対象になるのは10万円を超える部分

サラリーマンの医療費控除の対象になるのは、年間10万円を超える医療費の超えた部分が控除対象になり、10万円未満の医療費は控除対象になりません。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超40%2,796,000円

(所得税の税率:引用元国税局



また、同じ医療費でも医療費控除の対象となるもの、ならないものがあります。


例をあげると病院への支払いの他に、薬局で購入した治療目的のかぜ薬、胃腸薬、湿布などは控除の対象となります。しかし、普段の健康維持が目的のサプリメント代は控除対象になりません。


確定申告の際には医療費明細書の添付が必要なので、薬を購入した際は領収書やレシートを保管し、薬品名など内容の記載がない領収書は、自分で記載しておきます。


通院のために支払った交通費は控除対象ですが、やむを得ない場合のタクシー代やマイカーのガソリン代の他は、基本的に電車やバスなど公共交通機関の交通費です。電車やバス代の領収書はないので、乗車メモを残しておきます。


他に未払いの医療費は控除対象にならず、去年の治療費でも今年支払いがあれば、今年の医療費控除として確定申告できます。



サラリーマンの医療費控除の計算の仕方

医療費控除は納税者や納税者と生計を共にする配偶者、その他の親族のためにその年に支払った医療費をその年の所得から差し引くことができる制度で、次の算式により計算します。

A=その年に支払った医療費の総額-医療費を補てんする保険金等の金額、

B=総所得金額等×5%と10万円のいずれか少ない方の金額

A-B=医療費控除額となり、最高200万円まで控除が受けられます。



医療費控除のポイントとして生計を共にしていれば、扶養の有無を問わないこと、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象で未払いは対象にならないこと、所得が少ない場合は支払った医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられる場合があること、健康保険の高額医療費や出産育児一時金、生命保険契約等の給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてよいことなどがあります。


医療費控除は年末調整で申請できないので、サラリーマンも確定申告が必要で、共稼ぎ夫婦の場合、所得の多い方が医療費控除を行うと減税効果が高いです。

医療費控除と住宅ローン減税は両方とも受けられる

ところで、住宅ローン減税で控除を受け、全額還付されている場合、医療費控除をしても減税にならないと考える人がいますが、医療費控除と住宅ローン減税の控除を同時申請するメリットがあります。


住宅ローン減税は医療費控除と異なり、所得控除ではなく税額控除なので、ダイレクトに所得税を差し引き、減税効果が高いです。そのため、住宅ローン減税の控除だけで、所得税が全額還付されることも多いのですが、同時に医療費控除をすることで所得税の算定額が抑えられ、所得税から直接控除する住宅ローン控除を抑えることができて、差引きできないローン控除で住民税の負担を軽減することができます。



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